遺品整理で「毛皮」や「剥製」が出てきたときの対処法とは?
お知らせ
こんにちは!
栃木県鹿沼市にある「エヌジェーアシスト株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
植木の剪定や草刈りなどのお庭仕事のお手伝いから
ご自宅のお掃除・不用品の回収、お引越しのお手伝いなど
様々なお悩みにお応えしております。
遺品整理をしていると、ごくたまに「これはどのように処分すればよいのか?」
というような物が出てくるケースもあります。
その中のひとつに、象牙、ウミガメのはく製
トラの毛皮の敷物などがあります。
動物の個体を保存したものや、加工品には
種の保存法によって、譲渡が禁じられているものがあります。
象牙、ウミガメのはく製、トラの毛皮などは、これに該当します。
こういったものが出てきた場合に、まずするべきことは
「国際気象野生動植物種登録票」という登録票を探すことです。
この登録票がない場合には、一般財団法人自然環境センターに問い合わせ
登録の有無を確認します。登録票があれば、オークションなどで売却が可能です。
登録されていない剥製などを販売してしまうと
その動物が絶滅危惧種に指定されている場合には
逮捕される恐れもありますので、十分な注意が必要です。
これからもより多くの方の【お困りごと】を解決できるよう努めてまいります。
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